医療費控除とは
医療費控除とは、自分自身や家族のために支払った医療費の合計額が10万円以上を超える場合、その超過分について控除を受けることができる制度のことです。
医療費控除の対象となる医療費の要件
- 自分自身と生計を一つにする家族のために支払った医療費であること。
- その年の1月1日から12月31日までに支払った医療費であること。
歯科治療における医療費控除の対象は?
- インプラント治療の費用
- 自由診療による治療費(ゴールドクラウン、セラミックインレー、メタルボンドクラウン、セラミックスクラウンなど)
- 虫歯や歯周病(歯周病)の治療費
- 親知らずの抜歯
- 入れ歯の費用
- デンタルローンにより支払った治療費(金利、手数料は対象外)
- 通院、入院のための電車、バス、(タクシー代)
- 幼い子どものために親が付き添って通院した場合の交通費(自家用車のガソリン代・駐車費用は対象外)
- 薬局で購入した歯痛止めなどの医薬品
医療費控除の対象にならない医療費は?
- 審美目的の歯科治療費
- 容貌を美化する目的での歯並び改善治療
- デンタルローンの金利、手数料など
- 健康増進や病気予防の為のサプリメントや医薬品の購入費
- 通院に自家用車を使用した場合の駐車場代やガソリン代
手続きに必要な書類
- 確定(還付)申告書(給与所得者は源泉徴収票)
- 領収書(コピーは×)
- 印鑑、銀行等の通帳
- *確定(還付)申告書は地元の税務署においてあります。
- *申告期間は翌年の2月16日から3月15日の間です。ただしサラリーマンの方の還付は1月以降受理されます。
医療費控除の対象となる金額
医療費控除額
(上限200万円)
(上限200万円)
=
1年間に支払った治療費の総額※1
–
保険金等で
補填される金額
補填される金額
–
10万円
または
所得額の5%※2
または
所得額の5%※2
- ※1 その年の1/1~12/31までに支払った医療費を指します。
- ※2 少ないほうの額が適用されます。